ボーナス(賞与)は給与と税金・社会保険料の計算方法が違うため、「思ったより手取りが少ない」と感じやすい収入です。このシミュレーターは、賞与支給額と前月の給与を入れるだけで、社会保険料と源泉所得税を引いた手取り額を国税庁の正式な計算手順で自動計算します。登録不要・無料です。
ボーナスから引かれるもの
- ① 社会保険料=健康保険4.95%・厚生年金9.15%・雇用保険0.5%・子ども・子育て支援金0.115%(本人負担・令和8年度)
- ② 源泉所得税=前月の給与額に応じた率(2.042%〜45.945%)を賞与に掛ける方式
ポイントは、賞与の税率が賞与額ではなく「前月の給与」で決まること。前月給与が高い人ほど賞与の源泉税率も高くなります。住民税は賞与からは天引きされません(月給から12分割で徴収)。
ボーナス手取り計算
令和8年(2026年)対応 / 健保・厚年・雇保・支援金・所得税込み
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適用基準:社会保険料は協会けんぽの令和8年度(2026年度)全国平均料率、源泉所得税は国税庁「令和8年分 賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」(甲欄)に基づいています。
▶ 参考:国税庁 令和8年分 源泉徴収税額表 / 協会けんぽ 令和8年度保険料率
最終更新:2026年7月
計算結果の見方
手取りは額面のおよそ75〜85%
社会保険料で約15%、源泉所得税で数%〜十数%が引かれるため、例えば賞与50万円・前月給与30万円・扶養なしなら手取りは約41万円です。源泉徴収された所得税は年末調整で精算されるので、引かれすぎていた分は12月に戻ってきます。
「扶養親族等の数」で税率の区分が変わる
扶養控除等申告書に記載した扶養親族等の数が多いほど、同じ前月給与でも低い税率区分が適用されます。共働きで配偶者を扶養に入れていない場合は「0人」を選んでください。
よくある質問
Q. なぜ前月の給与で税率が決まるの?
A. 賞与の源泉徴収は「月給から年間の収入水準を推定して仮の税率を掛ける」仕組みだからです。あくまで仮徴収なので、過不足は年末調整で自動的に精算されます。
Q. 賞与から住民税は引かれない?
A. 引かれません。住民税は前年所得に対する年税額を6月〜翌5月の給与から12分割で天引きする方式のため、賞与からの徴収はありません。
Q. 40歳以上ですが介護保険料は?
A. 40〜64歳の方は介護保険料(本人負担0.81%)が賞与にもかかりますが、本ツールは年齢入力を省略しているため含めていません。該当する方は表示額から賞与の約0.8%を追加で見込んでください。
Q. 賞与が極端に大きい場合も同じ計算?
A. 賞与が前月給与の10倍を超える場合などは、算出率の表ではなく月額表による特別な計算になります。また健康保険は年度累計573万円、厚生年金は1回150万円を超える部分に保険料がかかりません。
※本ページの計算結果は一般的な算定方法に基づく概算であり、実際の支給額を保証するものではありません。社会保険料は保険者・組合により、源泉徴収額は扶養控除等申告書の内容により異なります。正確な金額は勤務先の給与担当者または社会保険労務士にご確認ください。