扶養の壁シミュレーター|103万・106万・130万・169万の壁を年収から診断【2026年10月の制度変更対応】

パート・アルバイトの年収見込みを入れるだけで、税金・社会保険上の「扶養の壁」(住民税・所得税・社会保険加入・配偶者特別控除)が今どこにあるかをまとめて診断します。2026年10月に予定されている「106万円の壁」の要件変更にも対応。登録不要・無料です。

⚠️ このページの位置づけ:「壁」は複数の制度(税法・健康保険法・厚生年金保険法)が別々の基準で決めており、しかも一部は法改正の途中です。本ツールは目安の一覧化が目的で、法的な助言ではありません。判断が必要な場面では、最終的に勤務先の担当部署・年金事務所・税務署にご確認ください。

年収から壁を診断する


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※学生(昼間部)は社会保険加入の対象外となる場合がありますが、本ツールは非学生を前提にしています

診断結果
  • 住民税(所得割・均等割)
    目安:課税所得ベースで判定

  • 所得税
    目安:基礎控除・給与所得控除ベースで判定

  • 社会保険への加入義務(現行基準)
    2026年10月から要件変更予定

  • 配偶者の扶養(健康保険・国民年金3号)
    130万円が目安

  • 配偶者特別控除(令和8年分)
    169万円まで満額、207万円で消滅

⚠️ 本ツールの結果は一般的なケースの目安です。健康保険組合・企業規模・雇用契約の実態により基準は変わります。106万円の壁は2026年10月に要件が変わる予定(詳細は本文参照)。正確な判定は勤務先・年金事務所・税務署にご確認ください。

判定基準:所得税・住民税は令和8年分の税制(基礎控除最大104万円・給与所得控除最低74万円、手取り計算ツールと同じ計算式)で算出。106万円の壁は2026年7月時点の現行基準(賃金月8.8万円以上・従業員51人以上・週20時間以上)。配偶者特別控除の金額は令和8年分・9年分の暫定水準です。
▶ 参考:厚生労働省「年収の壁」への対応国税庁 令和8年度税制改正
最終更新:2026年7月16日

4つの壁の中身

住民税・所得税の壁(本人の税金)

年収から給与所得控除・基礎控除を差し引いた課税所得がプラスになると、本人に住民税・所得税がかかり始めます。令和8年度税制改正で控除額が拡大したため、以前「103万円」と言われていたラインより高い年収まで非課税になるケースが増えています。具体的なラインは控除額の組み合わせで変わるため、上の計算結果で確認してください。

106万円の壁(社会保険加入・2026年10月に変更予定)

2026年7月時点では、従業員51人以上の企業で、週20時間以上働き、賃金が月8.8万円(年106万円相当)以上などの条件をすべて満たすと、本人が厚生年金・健康保険に加入します。ただし2026年10月からはこの賃金要件が撤廃され、週20時間以上働く人(学生を除く)は原則として企業規模にかかわらず加入対象になる方向で見直しが進んでいます。制度変更前後で判定が変わるため、10月をまたいで働き方を決める場合は最新情報を確認してください。

130万円の壁(配偶者の扶養から外れる)

106万円の条件に当てはまらない人(小規模な勤務先や短時間勤務など)でも、年収が130万円(今後1年間の見込み収入)を超えると、配偶者の健康保険の被扶養者・国民年金の第3号被保険者から外れます。その場合、自分で国民健康保険・国民年金や勤務先の社会保険に加入する必要があります。

配偶者特別控除の壁(配偶者側の税金)

本人の年収とは別に、配偶者(扶養している側)が受けられる配偶者特別控除にも年収の壁があります。令和8年分は、本人の年収が169万円までなら配偶者は満額(38万円)の控除を受けられ、それを超えると段階的に減り、207万円で控除がなくなります。この金額は税制改正の時限措置に基づくもので、年度によって変わる可能性があります。

よくある質問

Q. 「103万円の壁」はもうなくなったの?

A. 本人の所得税がかかり始めるラインという意味では、令和8年度税制改正で基礎控除・給与所得控除が拡大されたため、実質的なラインは103万円より高くなっています。ただし「103万円」という数字は配偶者控除など別の制度の基準としても使われてきたため、混同しないよう本ツールでは年収を入れて個別に判定する形にしています。

Q. 106万円の壁は結局いつからなくなるの?

A. 2026年10月からの見直しでは、賃金要件(月8.8万円以上)が撤廃され「週20時間以上働いているか」が基準になる方向です。企業規模の要件は段階的に縮小され、最終的にはすべての企業が対象になる予定とされています。施行日までは現行基準が適用されるため、勤務先や年金事務所に切り替え時期を確認してください。

Q. 130万円を少し超えただけでも扶養から外れる?

A. 130万円の壁は「一時的に少し超えた」だけでは外れない運用(一時的な収入増と認められる場合の特例)もありますが、健康保険組合の判断によります。継続的に130万円を超える見込みがある場合は扶養から外れる前提で考えるのが安全です。

Q. 社会保険に加入すると手取りは減る?

A. 保険料負担が生じる分、目先の手取りは減りますが、厚生年金の受給額が増える、傷病手当金や出産手当金の対象になるなどのメリットもあります。目先の手取りだけでなく将来受け取る給付も含めて考える方が安全です。

※本ページの内容は2026年7月16日時点の一般的な制度に基づく概算・目安であり、法的な助言や個別の判定結果を保証するものではありません。106万円の壁は2026年10月に制度変更が予定されており、施行状況により内容が変わる場合があります。住民税の均等割・非課税基準は市区町村により異なります。健康保険・年金・税金の個別の判断は、勤務先の担当部署、年金事務所、税務署、社会保険労務士・税理士等の専門家にご確認ください。内容の誤りにお気づきの場合はお問い合わせフォームからご連絡ください。本ツールは生成AIを利用して作成しています。

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