育休前6か月の平均月収を入れるだけで、育児休業給付金の目安を自動計算します。2025年4月に新設された「出生後休業支援給付金」で最初の28日間だけ給付率が引き上がる仕組みにも対応。登録不要・無料です。
- 基本の給付率:休業開始から180日目までは賃金の67%、181日目以降は50%
- 出生後休業支援給付金:一定の要件を満たすと、出生後8週間以内の休業のうち最大28日間、給付率が13%上乗せ(合計80%)される
- 育児休業給付金は非課税で、休業中は社会保険料が原則免除されるため、給付率67%でも手取りベースでは休業前の8割前後、上乗せ適用中は10割相当に近づきます
給付額を計算する
万円
※夫婦で14日以上の育休取得、またはひとり親等の要件を満たす場合に対象になります(詳しくは本文参照)
| 期間 | 給付率 | 月額目安 |
|---|---|---|
| 出生後28日間 | 80% | — |
| 開始〜180日目 | 67% | — |
| 181日目以降 | 50% | — |
賃金日額(月収×6か月÷180日で算出)が上限額16,110円(令和8年7月31日までの基準)を超える場合は上限で計算しています。下限額の適用は考慮していません。
計算基準:賃金日額の上限は16,110円(令和7年8月1日改定・令和8年7月31日まで適用)。給付率は雇用保険法に基づく67%/50%、出生後休業支援給付金は13%上乗せ(合計80%)です。
▶ 参考:厚生労働省 育児休業給付
最終更新:2026年7月25日
制度の仕組み
基本の育児休業給付金(67%→50%)
育児休業を開始してから180日目までは休業前賃金の67%、181日目以降は50%が支給されます。育休を分割取得した場合は、産後パパ育休(出生時育児休業)の取得日数も180日の枠に通算されます。
出生後休業支援給付金(2025年4月新設・最大28日間80%)
子の出生後8週間以内に、被保険者と配偶者の両方が合計14日以上の育休を取得する(もしくはひとり親など一定の要件に該当する)と、その期間のうち最大28日間について給付率が13%上乗せされ、合計80%になります。育児休業給付は非課税・社会保険料免除のため、給付率80%は休業前の手取り額とほぼ同額(10割相当)になる仕組みです。
賃金日額には上限・下限がある
給付額のもとになる「休業開始時賃金日額」には上限額と下限額があり、毎年8月1日に見直されます。月収が高い方でも上限額を超えた分は給付率の計算に反映されません。本ツールは2026年7月時点の上限額(16,110円)で計算しており、改定直後は反映が遅れる場合があります。最新の金額は厚生労働省の公表資料をご確認ください。
よくある質問
Q. パパも育休を取れば給付率は上がる?
A. パパ自身が育休を取得すればパパ自身の育児休業給付金(67%/50%)の対象になります。さらに、ママ・パパ両方が出生後8週間以内に合計14日以上の育休を取得すると、双方が出生後休業支援給付金(上乗せ13%)の対象になり得ます。
Q. 育休中の社会保険料はどうなる?
A. 一定の要件を満たす育児休業期間中は、健康保険・厚生年金保険料が本人・会社ともに免除されます。免除されていても将来の年金額の計算上は保険料を納めた期間として扱われます。
Q. 育休を延長した場合は?
A. 保育所に入所できない等の事情で育休を延長した場合も、延長後の期間について育児休業給付金(原則50%、通算180日以内なら67%)が引き続き支給されます。延長には保育所の入所保留通知書等の提出が必要です。
Q. 自営業やフリーランスは対象になる?
A. 育児休業給付金は雇用保険の被保険者が対象のため、雇用保険に加入していない自営業・フリーランスは原則対象外です。
※本ページの計算結果は一般的な算定方法に基づく概算であり、実際の支給額を保証するものではありません。休業開始時賃金日額の算定方法、支給要件の詳細は勤務先・ハローワークにより異なる場合があります。上限・下限額は毎年8月1日に改定されるため、時期によって本ページの数値と異なる場合があります。個別の判断はハローワーク・勤務先の担当部署にご確認ください。内容の誤りにお気づきの場合はお問い合わせフォームからご連絡ください。本ツールは生成AIを利用して作成しています。