病気やケガで会社を休んだときに健康保険から支給される傷病手当金の目安を、直近の月給を入れるだけで自動計算します。支給率2/3・待期3日・支給期間通算1年6か月の仕組みも解説。登録不要・無料です。
- 支給額:おおむね直近12か月の標準報酬月額の平均を30で割った額の3分の2(日額)
- 支給開始:連続して3日間休んだ(待期完成)あとの4日目から
- 支給期間:同一の傷病について、支給開始日から通算1年6か月まで(途中で出勤した期間は通算日数から除く)
給付額を計算する
万円
| 待期期間 | 連続3日間(無給) |
| 支給開始 | 休業4日目から |
| 支給率 | 標準報酬日額の2/3 |
| 上限期間 | 支給開始日から通算1年6か月 |
計算基準:健康保険法に基づく傷病手当金の支給率(標準報酬日額の2/3)。標準報酬日額は「支給開始日以前の直近12か月の標準報酬月額を平均した額÷30」で算出しますが、本ツールは簡易的に入力した月給をそのまま用いて概算しています。
▶ 参考:全国健康保険協会 傷病手当金
最終更新:2026年7月16日
制度の仕組み
「待期3日」は有給でも無給でもよい
傷病手当金の支給には、連続する3日間の休業(待期)を完成させる必要があります。この3日間には土日などの公休日や有給休暇を使った日も含めることができ、給与の有無は問いません。待期が完成した翌日(4日目)以降の休業日から支給対象になります。
1年6か月は「支給開始日からの通算」
2022年1月の制度改正により、支給期間は「支給開始日から暦で1年6か月」ではなく、実際に支給された日数の通算で1年6か月になりました。途中で一度出勤して傷病手当金が支給されない期間があっても、その分は通算日数から除かれ、再度休業した際に残り期間分の支給を受けられます。
給与が一部支払われている場合は差額支給
休業中に会社から給与の一部が支払われている場合、その額が傷病手当金の額より少なければ、差額が傷病手当金として支給されます。給与が傷病手当金の額以上支払われている場合は支給されません。
よくある質問
Q. 有給休暇を使い切ってからでないと申請できない?
A. そのようなルールはありません。有給休暇を使った日は「給与が支払われた日」として傷病手当金が支給されない(または差額のみ支給)扱いになりますが、申請自体は有給の消化状況にかかわらず可能です。
Q. 退職後も傷病手当金はもらえる?
A. 退職日までに継続して1年以上被保険者期間があり、退職日に傷病手当金を受けている(または受けられる状態にある)場合は、資格喪失後も残りの期間について引き続き受給できる場合があります(任意継続の被保険者資格とは別の制度です)。
Q. 国民健康保険加入者ももらえる?
A. 傷病手当金は健康保険(協会けんぽ・組合健保等、主に会社員が加入するもの)の制度です。市区町村が運営する国民健康保険では、原則として傷病手当金の制度がありません(自治体により特例が設けられる場合があります)。
Q. 傷病手当金を受けている間、社会保険料はどうなる?
A. 育児休業や産前産後休業とは異なり、傷病手当金の受給だけでは社会保険料は免除されません。休職中も原則として保険料の負担が続くため、会社への支払い方法(給与天引きができない分の振込等)を確認しておく必要があります。
※本ページの計算結果は一般的な算定方法に基づく概算であり、実際の支給額を保証するものではありません。標準報酬月額の等級、資格取得からの期間、任意継続の有無等により実際の金額・支給可否は異なります。個別の判断は加入している健康保険組合・協会けんぽにご確認ください。内容の誤りにお気づきの場合はお問い合わせフォームからご連絡ください。本ツールは生成AIを利用して作成しています。