相続税シミュレーター|基礎控除・申告要否・税額の目安を計算

遺産総額と法定相続人の数を入れるだけで、相続税の基礎控除額申告要否・税額の目安を自動計算します。「うちは相続税がかかるのか」をまず確認したい方向けの簡易シミュレーターです。登録不要・無料です。

  • 基礎控除額3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数で計算
  • 遺産総額(正味の財産)が基礎控除額以下なら、相続税はかからず、原則申告も不要
  • 基礎控除を超えた部分(課税遺産総額)に、10%〜55%の8段階の累進税率がかかる

基礎控除・税額の目安を計算する


万円

0万円10億円



※本ツールは「配偶者+子」または「子のみ」が法定相続人になるケースが対象です。子がおらず父母・兄弟姉妹が相続人になる場合は対象外です。

基礎控除額
— 万円
法定相続人:— 人

申告要否・税額の目安
課税遺産総額(遺産総額-基礎控除)
相続税の総額の目安(配偶者控除等の税額控除適用前)

⚠️ 「相続税の総額」は、課税遺産総額を法定相続分(配偶者1/2・子は残り1/2を均等分割、子のみの場合は均等分割)で仮に分けたと想定して速算表を適用した目安です。配偶者の税額軽減(配偶者が取得した財産のうち1億6,000万円または法定相続分相当額までは非課税)・小規模宅地等の特例・未成年者控除などの税額控除は反映していません。これらを適用すると実際の納税額はさらに下がる場合があります。実際の各人の納税額は遺産分割の方法によって変わります。正確な金額は税理士にご確認ください。

計算基準:基礎控除額の算式(3,000万円+600万円×法定相続人数)、相続税の速算表(10%〜55%の8段階)はいずれも国税庁の公表内容に基づきます。
▶ 参考:国税庁 No.4102 相続税がかかる場合国税庁 No.4155 相続税の税率
最終更新:2026年7月20日

相続税の仕組み

基礎控除額の計算式

相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。遺産総額(正味の相続財産)がこの金額以下であれば、相続税はかからず、原則として申告も不要です。法定相続人の数え方には注意点があり、相続放棄をした人がいても、基礎控除額の計算上は放棄がなかったものとして人数に含めます。養子は、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人まで法定相続人の数に算入できます。

相続税の速算表(10%〜55%)

基礎控除を超えた部分(課税遺産総額)は、いったん法定相続分どおりに分けたと仮定して各人の取得金額を計算し、それぞれに下表の税率を適用して合計したものが「相続税の総額」になります。実際に納める税額は、この総額を実際の遺産分割割合に応じて按分し、配偶者の税額軽減などの控除を差し引いて決まります。

1,000万円以下 10%
3,000万円以下 15%(控除50万円)
5,000万円以下 20%(控除200万円)
1億円以下 30%(控除700万円)
2億円以下 40%(控除1,700万円)
3億円以下 45%(控除2,700万円)
6億円以下 50%(控除4,200万円)
6億円超 55%(控除7,200万円)

配偶者の税額軽減で大きく変わる

配偶者が実際に取得した財産が「1億6,000万円」または「配偶者の法定相続分相当額」のいずれか多い金額までであれば、配偶者に相続税はかかりません(配偶者の税額軽減)。ただし、この軽減を受けるには相続税の申告が必要です。本ツールの試算にはこの軽減を反映していないため、配偶者が財産の多くを取得する分割にする場合、実際の納税額は試算より大きく下がることがあります。

計算例で確認

政府広報オンラインで紹介されている例(被相続人の財産1億円を配偶者が8,000万円、子2人が1,000万円ずつ相続した場合)で流れを確認します。

  1. 基礎控除4,800万円(3,000万円+600万円×3人)を差し引く:1億円-4,800万円=5,200万円
  2. 法定相続分(配偶者1/2、子は各1/4)で按分:配偶者2,600万円、子各1,300万円
  3. 速算表を適用して合計=相続税の総額:配偶者(2,600万円×15%-50万円=340万円)+子2人分(1,300万円×15%-50万円=145万円×2=290万円)=630万円
  4. 実際の相続割合(配偶者80%、子各10%)で按分:配偶者504万円、子各63万円
  5. 配偶者の税額軽減(1億6,000万円までは非課税)を適用:配偶者0円、子は各63万円のまま

この例のとおり、「相続税の総額」と「実際に納める税額」は分割方法や税額控除の適用で大きく変わります。

主な特例・控除

小規模宅地等の特例(被相続人等の自宅・事業用の宅地の評価額を減額)、配偶者の税額軽減のほか、未成年者控除(18歳に達するまでの年数1年につき10万円)、障害者控除(85歳に達するまでの年数1年につき10万円、特別障害者は20万円)などがあります。これらの特例・控除の適用を受けるには、税額が0円になる場合でも相続税の申告書提出が必要です。

特定居住用宅地等(330m²まで、自宅の敷地) 80%減額
特定事業用宅地等(400m²まで、店舗等の敷地) 80%減額
貸付事業用宅地等(200m²まで、賃貸不動産の敷地) 50%減額

なお、被相続人の一親等の血族(子・親)及び配偶者以外の人(孫・兄弟姉妹など)が相続する場合は、その人の相続税額に2割加算されます。正確な申告要否は、国税庁「相続税の申告要否判定コーナー」でもシミュレーションできます。

よくある質問

Q. 基礎控除内なら本当に何もしなくていい?

A. 遺産総額が基礎控除額以下であれば、相続税の申告・納税は原則不要です。ただし、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使って基礎控除以下にする場合は、これらの特例を受けるための申告が必要です。判断に迷う場合は税務署や税理士に確認しましょう。

Q. 生命保険金や死亡退職金にも相続税がかかる?

A. 生命保険金・死亡退職金は「みなし相続財産」として相続税の対象になりますが、それぞれ「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります。本ツールの遺産総額にはこの非課税枠を差し引いた後の金額を入力してください。

Q. 相続放棄した人も基礎控除の人数に入る?

A. はい。相続放棄をした人がいても、基礎控除額を計算するときの法定相続人の数には、放棄がなかったものとして含めます。

Q. 申告期限はいつまで?

A. 相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人が亡くなった日)の翌日から10か月以内です。期限を過ぎると加算税・延滞税がかかる場合があります。

※本ページの計算結果は法定相続分に基づく「相続税の総額」の概算であり、配偶者の税額軽減・小規模宅地等の特例・未成年者控除・障害者控除などは反映していません。実際の遺産分割の方法、養子や代襲相続の有無、非上場株式・不動産の評価方法などにより金額は大きく変わります。正確な申告要否・税額は税理士にご確認ください。内容の誤りにお気づきの場合はお問い合わせフォームからご連絡ください。本ツールは生成AIを利用して作成しています。

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