求人票の年収や額面給与から、実際に振り込まれる「手取り」がいくらになるのかを自動計算するシミュレーターです。年収を入れるだけで、健康保険・厚生年金・雇用保険などの社会保険料と、所得税・住民税を差し引いた年間手取り額と月額の目安が分かります。登録不要・無料です。
手取りはどう決まる?
額面の年収から、次の2種類が天引きされた残りが手取りです。
- ① 社会保険料=健康保険・介護保険(40歳から)・厚生年金・雇用保険・子ども・子育て支援金。合計で額面の約15%
- ② 税金=所得税(累進課税5〜45%+復興特別所得税)と住民税(約10%+均等割)
目安として、年収400万円なら手取りは約317万円(約79%)。年収が上がるほど税率が上がるため、手取りの割合は少しずつ下がっていきます。
万円
※40歳以上は介護保険料が加算されます
| 年収 | — |
| 健康保険料 | — |
| 介護保険料 | — |
| 厚生年金保険料 | — |
| 雇用保険料 | — |
| 子ども・子育て支援金 | — |
| 社会保険料等合計 | — |
| 所得税 | — |
| 住民税 | — |
| 年間手取り | — |
※協会けんぽ(全国健康保険協会)の令和8年度(2026年度)全国平均保険料率(健康保険9.90%・介護保険1.62%・厚生年金18.3%・雇用保険0.5%・子ども・子育て支援金0.23%、いずれも本人負担は折半等)と、令和8年分の所得税制(基礎控除58万円+特例上乗せ・給与所得控除最低65万円)で計算しています。実際の保険料は都道府県・加入組合により異なります。最終更新: 2026年7月2日
適用基準:協会けんぽの令和8年度(2026年度)全国平均保険料率(健康保険9.90%・介護保険1.62%・厚生年金18.3%・雇用保険0.5%・子ども・子育て支援金0.23%)と、令和8年分の所得税制(基礎控除58万円+特例上乗せ・給与所得控除最低65万円)で計算しています。
▶ 参考:協会けんぽ 令和8年度保険料率 / 国税庁 基礎控除の見直し等
最終更新:2026年7月
計算結果の見方
2026年は「基礎控除の拡大」で手取りが増えやすい
令和7年度税制改正で所得税の基礎控除が48万円から58万円(所得が低めの方は最大95万円)に拡大され、給与所得控除の最低額も55万円から65万円に上がりました。同じ年収でも以前より所得税が軽くなり、特に年収100万円台後半〜500万円台の方は手取りが増える方向です。
40歳になると介護保険料で手取りが少し減る
40〜64歳は介護保険料(労使折半で本人負担0.81%)が健康保険に上乗せされます。年収400万円なら年間およそ3万円弱の負担増です。年齢区分ボタンで切り替えて比較してみてください。
「子ども・子育て支援金」が2026年4月から始まった
医療保険に上乗せして徴収される新しい負担金で、令和8年度の率は0.23%(労使折半)。本人負担は月給30万円で月380円ほどと小さめですが、今後段階的に引き上げが予定されています。
よくある質問
Q. 額面と手取りの違いは?
A. 「額面」は会社が支払う給与の総額、「手取り」はそこから社会保険料と税金が天引きされた後の振込額です。目安として額面の75〜85%が手取りになります。
Q. 扶養家族がいる場合は?
A. 本ツールは扶養控除・配偶者控除を考慮していない独身ベースの概算です。扶養家族がいる方は所得税・住民税がここから軽くなるため、実際の手取りは表示より多くなります。
Q. 住民税は前年の所得で決まるのでは?
A. その通りです。住民税は前年所得に対して翌年課税されるため、転職・退職直後は「収入が減ったのに住民税が高い」ことが起きます。本ツールは同じ年収が続いた場合の定常的な目安を示しています。
Q. ボーナスがある場合はどう入力する?
A. 賞与込みの年収を入力してください。社会保険料は賞与にもかかるため、年収ベースの概算でおおむね近い値になります。賞与単体の手取りはボーナス手取り計算で確認できます。
※本ページの計算結果は一般的な算定方法に基づく概算であり、実際の手取り額を保証するものではありません。社会保険料は都道府県・健康保険組合により、税額は扶養状況・各種控除により異なります。個別の税務・社会保険の判断は税務署・税理士・社会保険労務士等の専門家にご確認ください。