法定養育費シミュレーター|2026年4月新設の暫定養育費を計算

2026年4月に新設された「法定養育費」(取決めをせずに離婚した場合でも請求できる暫定的な養育費)の目安を、こどもの人数から自動計算します。実際の養育費の相場を決める「算定表」の仕組みや、養育費の取り決め方も解説。登録不要・無料です。

  • 法定養育費:養育費の取決めをせずに離婚した場合でも、こども1人につき月額2万円を暫定的に請求できる(2026年4月1日以降)
  • あくまで取決めをするまでの暫定的・補充的な金額で、実際の相場(算定表ベース)とは異なる
  • 養育費には「先取特権」が付与され、文書での取決めがあれば公正証書がなくても差押えができるようになった

法定養育費の目安を計算する


1人6人

法定養育費(月額)
— 円
年額換算:— 円

⚠️ 法定養育費は、離婚後に養育費の取決めをするまでの暫定的・補充的な金額です。実際の養育費の相場は、双方の年収・こどもの年齢や人数をもとにした「養育費算定表」で決まり、法定養育費より高くなることが一般的です。取決めができ次第、算定表等を参考に適正な額を話し合うことが重要です。

計算基準:法定養育費は「こども1人につき月額2万円」(2026年4月1日以降、養育費の取決めをせずに離婚した場合)。政府広報オンライン・法務省の公表内容に基づきます。
▶ 参考:政府広報オンライン「法定養育費」法務省 共同養育計画作成支援ページ
最終更新:2026年7月20日

養育費の基本

2026年4月から「共同親権」が選択可能に

令和8年(2026年)4月に施行された民法改正で、離婚後も父母双方が親権者になる「共同親権」を選べるようになりました。これに合わせて、養育費の取決めをこどものために確実にしてもらう仕組みとして「法定養育費」が新設されています。

法定養育費はいつまでの制度?

法定養育費は、離婚時から引き続きこどもの監護を主として行う父母が、養育費の取決めをせずに離婚した場合に、他方に対して請求できる暫定的な金額です。正式な養育費の取決めができ次第、その金額に切り替わります。あくまで「取決めをするまでのつなぎ」であり、恒久的な金額ではありません。

実際の相場は「算定表」で決まる

実務上の養育費の金額は、家庭裁判所の調停・審判でも使われる「養育費算定表」を目安に、双方の年収(給与所得か事業所得か)、こどもの年齢(0〜14歳/15歳以上)、こどもの人数を組み合わせて決まります。年収が高いほど、また子が15歳以上になるほど、金額は上がる傾向にあります。個別の金額は事案ごとに異なるため、正確な相場は下記の裁判所公式の算定表で確認してください。

裁判所「養育費・婚姻費用算定表(平成30年度司法研究)」

養育費に「先取特権」が付与

2026年4月以降、養育費には「先取特権」と呼ばれる優先権が付与されるようになりました。父母の間で養育費について取り決めた文書があれば、公正証書などの「債務名義」がなくても、養育費の差押えなどの強制執行がしやすくなっています。

よくある質問

Q. 法定養育費だけで十分な金額といえる?

A. 法定養育費(月2万円/人)は、あくまで取決めができるまでの暫定額です。一般的な算定表ベースの相場はこれより高くなることが多いため、できるだけ早く正式な取決めをすることが望ましいとされています。

Q. 養育費はいつまで請求できる?

A. 一般的にはこどもが経済的・社会的に自立するまで(多くの場合20歳や大学卒業まで等、話合いで決めます)とされます。取決めの中で明確に期間を定めておくことが望ましいです。

Q. 養育費の取決めはどう文書化すればいい?

A. 法務省が「共同養育計画書」の作成方法を解説したパンフレットや、フォーム入力で計画書を作成できるウェブサイトを公開しています。金額・期間・支払時期・支払方法を明確にし、双方の署名・押印をして残しておきましょう。

Q. 相手が養育費を払ってくれないときは?

A. 文書で取り決めていれば先取特権により差押えがしやすくなっています。まずは法テラス(0570-078374)や「養育費・親子交流相談支援センター」などの相談窓口に相談することをおすすめします。

※本ページの法定養育費の試算は制度上の暫定額の計算であり、実際の養育費の相場・金額を保証するものではありません。実際の養育費は個別の年収・事情により大きく異なります。正確な金額・手続きは家庭裁判所・弁護士・法テラス等の専門機関にご確認ください。内容の誤りにお気づきの場合はお問い合わせフォームからご連絡ください。本ツールは生成AIを利用して作成しています。

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